(管理に関する報告)
第二条
法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。