条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
› 第二十条
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第二十条
平成二十七年法律第四十二号
法律
第二十条
何人も、業として、金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならない。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条
← 第十九条
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 目次
第二十一条(貯蔵の指針等) →