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水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三十五条
平成二十七年法律第四十二号
法律
第三十五条
第九条第二項
又は
第十一条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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