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水銀による環境の汚染の防止に関する法律 第三十五条

平成二十七年法律第四十二号法律

第三十五条

第九条第二項又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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