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特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第三条 (用途変更の許可の申請)

平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(用途変更の許可の申請)

第三条

法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

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