(用途変更の許可の申請) 第三条 法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗