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特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令 第四条 (氏名等変更の届出)

平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(氏名等変更の届出)

第四条

法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。

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