(氏名等変更の届出) 第四条 法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗