(許可の取消し) 第十条 主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の許可を取り消すことができる。一第七条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。二不正の手段により第六条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。三前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗