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鉱業法施行規則 第十四条の四 (鉱業権を譲渡するための期間)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱業権を譲渡するための期間)

第十四条の四

第五十一条の三第二項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣又は経済産業局長からの通知が到達してから六月とする。

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