(鉱業権を譲渡するための期間) 第十四条の四 法第五十一条の三第二項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣又は経済産業局長からの通知が到達してから六月とする。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗