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鉱業法 第四十九条 (採掘出願命令)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(採掘出願命令)

第四十九条

経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。)の試掘鉱区における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘鉱区が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞に準用する。

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