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鉱業法 第十三条 (従前の調停事件)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(従前の調停事件)

第十三条

この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

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鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権の目的となることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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