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鉱業法 第十二条 (性質)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(性質)

第十二条

鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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