鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。
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この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。