(種類)
第十一条
鉱業権は、試掘権及び採掘権とする。
鉱業権は、試掘権及び採掘権とする。
この法律の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採について相当の補償金を請求することができる。
2前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
3前二項の場合においては、鉱業権者は、正当な理由がなければ、その承諾を拒むことができない。
4土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
5鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。