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鉱業法施行法 第十五条

昭和二十五年法律第二百九十号法律

第十五条

砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。

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