(法第八条の業務) 第四条の二 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗