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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第四条 (特定地域の指定)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(特定地域の指定)

第四条

第二条第三項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動に係る地域であつて、次の各号に該当するものについて行うものとする。

  1. 第二条第二項第一号の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の数が著しく多いこと。
  2. 中高年齢者に係る求人の数に対する中高年齢者である求職者の数の比率が著しく高いこと。
  3. 中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。

2厚生労働大臣は、中高年齢者である失業者が多数発生することが見込まれ、前項各号に該当することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。

3特定地域の単位は、公共職業安定所の管轄区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。

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(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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