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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三条 (中高年齢失業者等の範囲)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(中高年齢失業者等の範囲)

第三条

第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。

2第二条第二項第二号の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、六十五歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第二号の身体障害者
  2. 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条各号又は第八十五条第一項各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があつたもの
  3. その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

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(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する新規則第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二、第十九条の三及び第四十九条の規定は、新規則附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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