(漁港管理規程の制定及び変更)
第三十四条
漁港管理規程においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者の管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2漁港管理者は、漁港管理規程を制定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは、漁港管理者に対し、漁港管理規程について必要な助言又は勧告をすることができる。
4農林水産大臣は、水産政策審議会の議を経て、模範漁港管理規程例を定めることができる。