(漁港管理規程の必要的記載事項等)
第二十条
法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
- 一漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設並びに同条第二号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項
- 二
- 三漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項
2法第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。