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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十条 (漁港管理規程の必要的記載事項等)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(漁港管理規程の必要的記載事項等)

第二十条

第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において定めなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設並びに同条第二号イ及びハに掲げる施設(同号ハに掲げる施設については、公共施設用地に限る。)の維持、保全及び運営に関する事項
  2. 漁港管理者の管理する漁港施設のうち法第三条第一号に掲げる施設又は同条第二号イに掲げる施設について法第三十五条に規定する利用料等の利用の対価を徴収する場合にあつては、その利用料等の利用の対価の料率に関する事項
  3. 漁港の区域内の水域の利用を著しく阻害する行為の規制に関する事項

2第三十四条第一項の規定により漁港管理規程において漁港に入港した船舶(国際航海に従事する船舶に限る。以下この項において同じ。)又は漁港を出港しようとする船舶に対し入港届又は出港届を提出させることとするときは、当該入港届又は出港届の様式は、農林水産省令で定めるところによらなければならない。

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