(申請等の経由手続) 第十九条 管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗