(利用の対価の徴収) 第三十五条 漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等その利用の対価を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗