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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十五条 (利用の対価の徴収)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(利用の対価の徴収)

第三十五条

漁港管理者は、漁港の維持管理に要する費用に充てるために、漁港管理規程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料、使用料、手数料、占用料等その利用の対価を徴収することができる。

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