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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十六条 (土地、水面等の使用及び収用)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(土地、水面等の使用及び収用)

第三十六条

第二十四条の規定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する。

2漁港管理者は、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。

  1. 必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。
  2. 土石、竹木その他の物件(前号に掲げる物を除く。)を使用し、又は収用すること。

3第二十四条第三項の規定は、前項の処分をした場合に準用する。

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(漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第六十二条の規定による改正前の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項並びに同法第十八条第三項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体又は水産業協同組合が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第六十二条の規定による改正後の漁港漁場整備法第十七条第四項(同条第十一項並びに同法第十八条第三項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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