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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十二条 (身分を示す証票)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(身分を示す証票)

第十二条

第十九条の二第二項(同条第四項(法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第三項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第四号様式のとおりとする。

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