(身分を示す証票)
第十二条
法第十九条の二第二項(同条第四項(法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第三項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第四号様式のとおりとする。
法第十九条の二第二項(同条第四項(法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第三項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第四号様式のとおりとする。