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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十九条の二 (土地又は水面の測量等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(土地又は水面の測量等)

第十九条の二

地方公共団体又は国は、第十七条第一項又は前条第一項の規定により特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合において、特定漁港漁場整備事業計画を定めるために必要があるときは、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り、測量又は検査をすることができる。

2前項の規定による立入りをする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3第一項の場合には、地方公共団体又は国は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

4前三項の規定は、第十七条第十項又は前条第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更をしようとする場合について準用する。

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