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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十九条 (国が施行する特定漁港漁場整備事業)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(国が施行する特定漁港漁場整備事業)

第十九条

国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画(第四条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を定めようとするときは、関係広域漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

4農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第二項及び第十七条第三項から第五項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

6前項の場合において、第十七条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは、「農林水産大臣」と読み替えるものとする。

7農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

8前項の規定による特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止については、第二項及び第十七条第十三項の規定を準用する。

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