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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第五条 (公告の方法)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(公告の方法)

第五条

第十七条第四項(同条第十一項、法第十八条第三項及び第六項、第十九条第三項及び第五項並びに第十九条の三第三項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告は、法第十七条第四項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所について、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

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