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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第六条 (特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)

第六条

第十七条第十項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。

  1. 目的又は第四条第一項第一号に掲げる事項に係る変更
  2. 次に掲げる工事に関する事項の変更
    1. 基本施設(外郭施設にあつては、他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤を除く。)の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
    2. 機能施設のうち輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)、漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)、漁港浄化施設又は廃油処理施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
    3. 漁場の施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更
    4. 漁場の保全のための工事の追加若しくは廃止又は規模に関する大幅な変更
  3. 計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更

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