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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十八条 (水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)

第十八条

水産業協同組合が特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合(第十九条の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定めた上、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2水産業協同組合は、前項の規定による許可を受けたときは、遅滞なく、当該許可に係る特定漁港漁場整備事業計画を公表しなければならない。

3第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、前条第二項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第六項中「第一項の規定による届出には」とあるのは「第十八条第一項の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

4水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更をすることができる。ただし、軽微な変更については、許可を受けないですることができる。

5水産業協同組合は、前項本文の規定により特定漁港漁場整備事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6第四項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、前条第三項から第六項までの規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、これらの規定によることを要しない。

7前項の場合において、前条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「当該水産業協同組合」と、同条第六項中「第一項の規定による届出には」とあるのは「第十八条第四項の規定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。

8水産業協同組合は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農林水産大臣の許可を受けて、特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止することができる。この場合には、前条第十三項の規定を準用する。

9水産業協同組合は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは、遅滞なく、廃止の場合にあつては廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

10農林水産大臣は、第一項、第四項又は第八項の規定による許可をするについては、あらかじめ水産政策審議会の議を経て定めた基準によらなければならない。

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