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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十一条 (特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)

第二十一条

特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。

3第一項の認可及び前項後段の許可をするについては、第十八条第十項の規定を準用する。

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(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百六条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。

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