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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第七十二条

昭和二十五年法律第百三十七号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第二項後段の規定に違反して特定漁港漁場整備事業の施行を委託したとき。
  2. 第三十八条第一項の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。
  3. 第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号又は第三号に該当する行為をしたとき。
  4. 第六十七条第二項の規定による職員の立入り、測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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