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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十七条 (調査、測量及び検査)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(調査、測量及び検査)

第六十七条

市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、第六条の規定により漁港の区域を定め、又はこれを変更するために必要があると認める場合には、漁港関係者若しくはその組織する団体に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者若しくは占有者に通知して、他人の土地若しくは水面に立ち入り、測量若しくは検査をすることができる。

2農林水産大臣は、必要があると認める場合には、漁港管理者に対し、その職務の執行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業場、事務所その他の場所に立ち入り、質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による立入り、測量、検査又は質問をする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

4第一項の場合には、市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、遅滞なく、同項の立入り、測量又は検査により現に生じた損害を補償しなければならない。

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