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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六十八条 (国土交通大臣に対する協議)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(国土交通大臣に対する協議)

第六十八条

漁港管理者は、主として運輸の用に供する施設について、第三十八条第一項の認可をし、第三十九条第一項の許可をし、又は第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第三項に規定する事項、同条第四項第二号に掲げる事項若しくは第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定をしようとするときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

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