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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十八条 (漁港施設の利用)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港施設の利用)

第三十八条

国及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは、利用方法及び料率を定めて、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の規定は、第四十四条第一項に規定する認定計画(第四十二条第三項に規定する事項が定められたものに限る。)に従つてする行為については、適用しない。

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