(施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)
第十三条
法第二十一条第一項又は第二項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所
- 二区域名
- 三譲受者又は受託者の名称及び住所
- 四譲渡又は委託をしようとする理由及びその内容
- 五その他必要な事項
法第二十一条第一項又は第二項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。