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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十三条 (施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(施行の許可に係る権利の譲渡の認可申請等)

第十三条

第二十一条第一項又は第二項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所
  2. 区域名
  3. 譲受者又は受託者の名称及び住所
  4. 譲渡又は委託をしようとする理由及びその内容
  5. その他必要な事項

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