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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十条 (特定漁港漁場整備事業の許可申請等)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業の許可申請等)

第十条

第十八条第一項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書(別記第一号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

2第十八条第四項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業計画の変更の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第二号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

3第十八条第八項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止の理由を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

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