(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可申請) 第十一条 法第十九条の三第四項の規定に基づき特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に当該特定漁港漁場整備事業に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗