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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十九条の三 (特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)

第十九条の三

特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。)については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定める。

2農林水産大臣は、前項の規定により特定漁港漁場整備事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の作成については、第十七条第二項から第五項まで及び前条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、第十七条第三項中「関係地方公共団体」とあるのは「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

4水産業協同組合が第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づいて特定漁港漁場整備事業を施行しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

5農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前項の規定による特定漁港漁場整備事業計画の変更(軽微な変更を除く。)については、第十七条第三項から第五項まで及び前条第四項の規定を準用する。ただし、急速を要する場合には、第十七条第三項から第五項までの規定によることを要しない。

7前項の場合において、第十七条第三項中「関係地方公共団体」とあるのは「当該特定漁港漁場整備事業の施行者たるべき者、関係地方公共団体」と、同条第五項中「当該地方公共団体」とあるのは「農林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。

8農林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があるときは、第一項の特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の施行者に対し、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、遅滞なく、当該特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止をしなければならない。

9農林水産大臣は、前項の規定による要求をしようとするときは、当該特定漁港漁場整備事業の施行者、関係地方公共団体及び関係漁港管理者と協議しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。

10農林水産大臣は、第八項の規定による要求をしたときは、遅滞なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

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