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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二条の二 (特定第三種漁港)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(特定第三種漁港)

第二条の二

第十九条の三第一項の政令で定める漁港は、次の表のとおりとする。

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