(旅費及び手当)
第二条
法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。
この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による漁港整備財産台帳とみなす。
この政令による改正後の第四条第一項の表の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十二年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。