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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第一条の三 (漁港漁場整備長期計画)

昭和二十五年政令第二百三十九号政令
(漁港漁場整備長期計画)

第一条の三

第六条の三第一項の漁港漁場整備長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

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