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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第六条の三

昭和二十五年法律第百三十七号法律

第六条の三

農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の総合的かつ計画的な実施に資するため、政令で定めるところにより、漁港漁場整備基本方針に即して、漁港漁場整備事業に関する長期の計画(以下「漁港漁場整備長期計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2漁港漁場整備長期計画においては、我が国の水産業の基盤の整備における課題に的確に対応する観点から、計画期間に係る漁港漁場整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。

3漁港漁場整備長期計画は、水産物の加工及び流通の改善の動向並びに水産動植物の増殖及び養殖の推進の動向に配慮して定めるものとする。

4農林水産大臣は、第一項の規定により漁港漁場整備長期計画の案を作成しようとするときは、関係都道府県知事及び水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5農林水産大臣は、漁港漁場整備長期計画につき第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6漁港漁場整備長期計画は、水産業の事情、水産資源の状況、経済事情等の変動により必要が生じたときは、変更するものとする。

7第一項から第五項までの規定は、前項の規定による漁港漁場整備長期計画の変更について準用する。

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