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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第十三条 (調査等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(調査等)

第十三条

水産政策審議会は、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。

2水産政策審議会は、審議のために必要があると認める場合には、公務所、水産業者若しくは水産業に関する団体又は学識経験のある者に必要な調査を嘱託することができる。

3第一項の規定により出頭を求められた者は、政令の定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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