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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第八条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の場合の公表事項)

第八条

第十七条第十二項第十八条第九項第十九条第七項又は第十九条の三第十項の規定により、特定漁港漁場整備事業の廃止又は廃止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、廃止したことによる影響に関する事項並びに今後の課題と対応に関する事項とする。

2第十七条第十二項第十八条第九項第十九条第七項又は第十九条の三第十項の規定により、特定漁港漁場整備事業の施行の停止又は施行の停止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、停止したことによる影響に関する事項、今後の課題と対応に関する事項並びに事業の再開に関する事項とする。

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