(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出) 第九条 法第十七条第十二項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第三号様式)を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗