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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第九条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)

第九条

第十七条第十二項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第三号様式)を提出してしなければならない。

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