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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第三十六条の二 (漁港台帳)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港台帳)

第三十六条の二

漁港管理者は、その管理する漁港について、漁港台帳を調製しなければならない。

2漁港台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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