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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十七条 (漁港管理会)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港管理会)

第二十七条

漁港管理者は、漁港に、漁港管理会を置くことができる。

2漁港管理会は、漁港管理者の諮問に応じ、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。

3第一項の規定により漁港管理会を設置した漁港の漁港管理者は、漁港管理規程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項については、漁港管理会の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない。

4漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、漁港管理規程で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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