(長半径及び扁平率) 第三条 法第十一条第三項第一号に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。一長半径六百三十七万八千百三十七メートル二扁平率二百九十八・二五七二二二一〇一分の一 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗