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無線設備規則 第四十七条の二 (地上無線航法装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(地上無線航法装置)

第四十七条の二

地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
    2. 信号の捕捉に要する時間は、電源投入後七・五分以内であること。
  2. 電気的条件
    1. 毎メートル一七・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
    2. 一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。

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