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無線設備規則 第四十八条の二 (車両感知用無線標定陸上局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)

第四十八条の二

十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。
  2. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  3. 次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
    1. 符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
    2. 信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
    3. 変調度一〇〇パーセントで振幅変調されたものであること。

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