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無線設備規則 第四十九条 (衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)

第四十九条

二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
    2. 自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。
    2. 変調方式は、MSK方式であること。
    3. 変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。
    4. 搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)〇・三度以内であること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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