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無線設備規則 第四十九条の二 (警急自動電話装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(警急自動電話装置)

第四十九条の二

警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
  2. 無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
  3. 無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。
  4. 無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。
  5. 無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。
  6. 無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。
  7. 海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第七号二に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第三号の規定を準用する。
  8. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
  9. 電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。

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