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無線設備規則 第四十九条の三 (注意信号発生装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(注意信号発生装置)

第四十九条の三

注意信号発生装置(運用規則第七十三条の二第二項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
  2. 信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(-)〇・五秒までのものであること。

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